6月16日の学習会では、5月16日に成立した「政治分野における男女共同参画推進法」について学びました。
内容は各政党に女性候補を擁立するよう努力義務を課すもので、法的な拘束力はありません。
成立に至るまでは、99年に女性政治家を支援する超党派のネットワーク(WINWIN)が発足したことが画期となり、2012年には「クオータ制を推進する会」(Qの会)が作られ、2015年には議連(女性の政治参画推進議員連盟)が設立されました。この議連には2017年6月現在60名の衆参国会議員が参加しており、今回の法律の推進役となりました。
2017年10月にQの会が衆院製の比例名簿に女性を入れるように要望しています。
同法は今年4月に衆院本会議で可決され、5月16日に参院本会議で成立しました。
学習会では、日本の女性の社会参加に関する指数などを見ながら、議論を進めました。
ジェンダーギャップ指数(2017年)では、日本は144国中114位、政治参画分野は123位です。下院議員(日本は衆院)の女性議員の割合は193国中165位ときわめて低い順位に止まっています。

努力義務を課されることとなった各政党にとって、来年の統一地方選と参院選の候補者名簿が「本気度」の試金石となります。
法律に対する反応はそれぞれですが、現状女性比率が少ない自民公明や維新は消極的な姿勢を示しています。

フランスの「パリテ法」について紹介されました。
フランスでは他の欧州国に比べて男女平等が遅れていたが、99年の憲法改正に選挙における男女平等を明記し、2008年の改憲では1条に移行された。こうしたことを背景にパリテ法が成立し、候補者名簿を男女交互にする必要が 男女間の候補者数に2%以上の開きがあった場合は公費助成を削減するという強制力をもたせています。

上智大の三浦まりさんは、今回の法律は日本版パリテ法だと言います。
法律を契機に日本社会が目指す数値目標は男女同数になった意義は大きく、市民やメディアも選挙の際に女性の数を大きく取り上げることになります。政党にも大きなプレッシャーがかけられることになります。
女性議員のなり手の問題もよく言われる課題ですが、女性議員などのが主催する政治塾などへの参加者はそれなりの数があり、潜在的なニーズは存在しています。三浦さんは、こうしたニーズに公的な支援が入ることにより女性議員候補の掘り起こしに大きく貢献すると訴えます。
今回の法律を生かすために、私たち市民の役割も大きいです。



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